こんにちは。芦屋家族信託・相続サポートセンターの新田です。

相続登記では、被相続人(亡くなった人)が不動産の登記簿(登記事項証明書)に記載されている所有者と同一人物であることを証明する必要があります。
そのために被相続人の除住民票または戸籍の附票を提出します。最後の住所と登記簿上の住所が一致していれば被相続人が所有者である証明になります。

被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が異なる場合はどうなるのでしょうか?
登記される住所は転居して住民票を移したとしても、住所変更登記をしない限り書き換わりません。

住所変更登記をしないまま亡くなると、最後の住所との相異が生じます。
取得した除住民票または戸籍の附票に前(々)住所の記載があれば、変更登記をせずに相続登記が可能です。

除住民票も戸籍の附票も廃棄されていて、最後の住所がわからないケースがたまにあります。

住民票は除票になってから5年、戸籍の附票は除籍になってから5年が保存期間とされ、5年を過ぎると廃棄され発行されないことがあります。
これらが取得できないから相続登記ができないことはありませんが、他の書類を用意する必要があるため、手続きに手間と費用がかかります。