こんにちは。芦屋家族信託・相続サポートセンターの新田です。

相続で引き継ぐのはプラスの財産だけではありません。
借金などマイナスの財産も相続の対象になります。

もう20年くらい前の話ですが、緊急入院した叔父が危篤状態になり、意識が戻らないまま数週間後に亡くなりました。
まだ40代で、幼い子どもが3人いました。

大変だったのはここから、叔父に借金があることが判明したのです。

奥さんからそのことを相談された父たち兄弟は、寝耳に水の事態だったそうです。
慌てて弁護士に相談し、関係者全員が相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)をしたと聞いています。
当時は学生だったので詳しいことは知りませんが、その他にもトラブルがあったりで、母(叔父にとって義姉)いわく悲しむ間もなかったとか。。

なぜこんなことを思い出したかというと、前回のブログに書いた売れない不動産について、「相続放棄すればよかったのでは?」と考えたからです。
自分なりに調べたところ、相続放棄が認められても固定資産税の支払いがなくなるだけで、維持管理の義務は継続されるとのこと。

この責任からも免れるには裁判所に申立てをしないといけない上、数十万円を超える費用がかかります。

やっぱり売れることを気長に待つしか、今のところなさそうです。
相続放棄は相続があることを知ってから3ヶ月以内に裁判所で手続きをしなければならないので、そもそも、その時点で放棄するという判断は誰にもできなかったと思います。