最近、遺言のご相談が増えております。
いくつか、よくある質問をこちらに記載させていただきますのでご参考になさってください。

Q.遺言の作成について気を付けるべき点はありますか?

 A遺言を作成しようと意識されるタイミングというのはいくつかあると思うのですが、
 1.死を意識されたとき
 これは2パターンが考えられますが、
①本当に危ない場合に、ご家族や周りの方が慌てて作成を促すようなケースがあります。
 この時は、遺言を作る人は、末期の状態ということを考えると、そこから遺言をスピーディに作成するのはとても大変です。
 自筆証書遺言の場合は、財産目録以外の部分は自分で全文を書く必要があります。
 公正証書遺言の場合は、公証役場で作成するのが基本となりますが、病院やご自宅などにも出張してもらえます。しかし、公証人や立ち会ってもらう証人2人の日
程調整なども必要になるため、その日にすぐ作るというようなことは出来ません。
 状態が悪い人の最終手段として、口授の方法で代理作成が認められている危急時遺言というものもございますが、認められるよう要件は厳しく、有効性を否認さ  
れるようなケースもあるため、現実的に利用されるケースは少ないです。
 もちろん、昏睡状態など意識がはっきりしない状態だと、遺言を作成する能力が否認されてしまうようなケースもありますので、今際の際に慌てて作成されるよ
うなことはお勧めできません。
 
②一度大病や事故などで死の危機を強く意識されて、そこから生還されたような場合も遺言を作成する意識が高まる方が多いです。
 普段は、なかなか自分の最期を意識されることはないと思いますが、そのような経験をされると、万が一のことがあった時の残された家族のことを考えるようになります。
 そこで、自分の希望の意思を残しておくことは、残された家族を守ることにつながります。

 2.人生の転機を前に
 民法では、統一的なルールとして法定相続に関する割合を定めております。
 結婚によって、配偶者が相続人になり、離婚によって相続人でなくなる。
 また、両親の死亡などで、子供がいない夫婦は自分の兄弟が相続人に含まれるようになったりします。
 連れ子を連れて再婚する場合などの人生の転機に、自分にもしものことがあった時を意識されて遺言を書くことはとても大事だと思います。
 
3.終活に関しての勉強をするうちに
 そもそも日本で遺言を作成されている方はまだまだマイナーです。他の先進国と比べても、日本の遺言作成率はかなり低く、作っていない人の方が圧倒的に多数派です。
 ただし、それに伴って相続での紛争は年々増加傾向です。
 正しく、遺言の効果を勉強されると、作ることのデメリット(めんどくさい、費用がかかる)よりもメリット(紛争を予防できる、相続手続きがスピーディーにできる、遺言でしかできない事が出来る)の大きさを理解できるので作成れる方が多いです。

Q.遺言を書いた後に注意することはありますか?
 A.遺言は作成しただけで安心してはいけません。それを現実的に実行して初めて意味があるものになります。
 なので、しっかりと信頼できる人を遺言を実現する遺言執行者として指名をして、保管なども依頼することが大事になります。
 また、遺言は1度書いたら、それが最終ということではありません。
 特に、若い方でも人生の転機などで念のための遺言を作成されるような方は、定期的に遺言内容を見直し、変更することも出来ます。
 そのように何度も変更する可能性がある場合は、費用の掛かる公正証書でなく、自筆証書で作成してもいいかもしれません。
 最近では、法務局での遺言書保管制度というものも出来ましたので、自筆証書遺言のネックであった家庭裁判所での検認が不要になるので使い勝手はいいものだと思います。
 
Q.遺言を書く場合は誰に相談すればいい?
 A.遺言は、あくまで自分の本心を誰にも知られずに残す事が出来るというのが本来の趣旨です。家族にも伝えられないような内容など、本心の部分を書かなければいけないため、むしろ身近な家族にこそ相談しにくい内容の場合もあります。
 専門家である司法書士は、守秘義務を負っているため、内容に関しての秘密を守りしっかりと法律に沿った有効な遺言の作成をアドバイスさせていただきます。
 
以上ご参考にしていただき、神戸市 東灘区の遺言の相談は当事務所にお問い合わせください。

コロナ対応としてZOOMなどでのテレビ電話によるご相談などにも対応しております。
 
 お問い合わせはこちらから
 家族信託・相続サポートセンター