こんにちは。

神戸、芦屋 家族信託・相続サポートセンターです。

 

皆様の身近な方で、成年後見制度を利用している方はいらっしゃいますか??

今日は、成年後見人がどのように選ばれるかをご紹介したいと思います。

 

成年後見制度とは

認知症の高齢者や、知的障害者精神障害者など

判断能力が不十分となった方を保護するための制度です。

 

申立て時に、後見人の候補者を立てることができますが

最終的に成年後見人を選任するのは家庭裁判所なので

親族が後見人に選任されるケースもありますし

親族以外の弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家が選任されるケースもあります。

 

『選任』

そうです。

候補者になったとしても、必ずしも選ばれるわけではないのです。

また後見人が複数選ばれるケースもあります。

 

これは、被後見人の方の意思を尊重し、精神面、身体状況、生活状況に配慮し

必要な代理行為を行い、被後見人の財産を適正に管理しなければいけないからです。

そういった観点から、申立て後の家庭裁判所による調査で、

敵性が認められた方のみが後見人に選任されるのです。

  • 未成年者
  • 後見人を解任された者
  • 破産者で復権していない人
  • 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  • 行方の知れない者

上記5つの欠格事由に当てはまる方が選任されることはないでしょう。

 

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