遺産整理業務とは

遺産整理とは、被相続人(亡くなった人)の遺産(相続財産)の法的な相続処理のことをいいます。

人が亡くなると相続が開始して、その人が生前持っていた財産は相続人に引き継がれます。
しかし、引き継がれるといっても、財産の名義が勝手に変わるわけではりません。

預貯金、株式及び不動産等の相続財産の相続にによる解約や名義変更の手続は
遺産を相続した相続人が行う必要があります。

しかし、煩雑な手続きも多いため、司法書士等が相続人に変わり、
相続財産の承継手続き等を代行するのが「遺産整理業務」です。

通常は、
1)戸籍調査をして相続人を確定
2)相続関係説明図を準備
3)財産目録の作成
と進んでいきます。

その中で、共同相続(相続人が複数いる場合)は、遺産分割協議を行います。
4)遺産分割協議書の作成

その後、銀行、証券会社、法務局などの関係各所に相続手続きの申請をしていくのですが、
これらの業務を相続人が行うのは非常に大変です。
芦屋相続サポートセンターでは、一括して遺産整理業務を請け負っておりますので、お気軽にご相談下さい。

■遺産の種類

遺産には不動産などのプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。

 【プラスの財産】
不動産
(宅地・居宅・農地・店舗・貸地など)不動産上の権利
(借地権・地上権・定期借地権など)金融資産
(現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など)動産
(車・家財・骨董品・宝石・貴金属など)

その他
(株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権)

 【マイナスの財産】
借金
(借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など)公租公課
(未払の所得税・住民税・固定資産税)その他
(未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など)

相続財産についてプラスかマイナスか調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断して頂き、相続するかどうかを決めるのですが、相続の方法は次の3種類しかありません。

1)単純承認

2)限定承認

3)相続放棄

単純承認

すべての相続財産をそのまま相続する選択。

限定承認

被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。
その結果、マイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。

相続放棄

何も受け継がない選択。

■遺産整理業務でよくある質問はこちら

お問合せ、ご相談について

神戸市、芦屋市で遺産整理業務の事でご不明な点やご相談がございましたら、
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無料相談も承っております。
(西宮市、神戸市、宝塚市、尼崎市、伊丹市など近隣地域での遺産整理業務のご相談も対応致します)